兼業主婦がむち打ち治療中から弁護士サポートを受け後遺障害14級、損害賠償額を400万円増額した事案

治療費打ち切りからの障害認定
治療費打ち切りからの障害認定
事故態様直進中、進路変更してきた車両と衝突
事例の特徴むち打ち
属性女性、40代、会社員
症例・
受傷部位
頸部捻挫後、腰椎捻挫
後遺障害等級
・死亡事故
後遺障害14級
主な
損害項目
受任前受任後
休業損害提示なし約70万円
傷害慰謝料約90万円
逸失利益約80万円
後遺障害
慰謝料
110万円
既払い金を除く
支払額
約275万円
治療費等を含む
賠償総額
約400万円
交通事故の状況
赤信号で停車中、前方不注意の後続車に追突された。
ご依頼内容
痛みが残っているので治療継続したいのに、相手損保から治療費打ち切りの連絡を受け、弁護士に依頼。
対応内容と成果
①治療中~後遺症診断まで
まず、主治医と面談し、現在の症状に対する今後の治療方針、改善可能性、症状固定日の見通しをヒアリングしました。

医師面談の結果、画像所見は経年性の椎間板膨隆はあるものの神経学的な異常所見は認められないことから、治療期間は7か月目までを目途とし、その後は症状固定にし後遺障害として対応することとなりました。

保険会社の治療費打ち切りに対しては健康保険に切り替えて治療を継続することとし、7か月通院後、自賠責へ後遺障害を求めて申請。
事故状況、通院実績、症状の経過推移、症状固定後の日常生活状況等の資料から14級認定が想定される申請でした。

②後遺障害14級認定後の保険会社との交渉
当初、保険会社は①休業損害はアルバイト分で実際に休んだ日数しか認めない、②素因減額により損害額70パーセントをカットするという強い姿勢でした。
しかし弁護士から①兼業主婦の休業損害についての裁判所の考え方や①同一の損傷部位の治療実績がそのまま素因として減額されることはないことについて、過去の裁判例を指摘しつつ粘り強く交渉したところ、保険会社担当者の態度が大きく軟化し、結局、当方の主張を前提とした示談となりました。
総括・コメント

保険会社からの治療費打ち切りに遭われた場合、症状があるにもかかわらず、治療を中止される方がいらっしゃいます。
保険会社の治療費打ち切りを根拠に治療をやめてしまった場合には、それ以上は治療の必要性がなかったと判断されかねません。

しかし、保険会社が治療費の打ち切り対応をした時点が、症状固定日ではありません。症状固定とは、これ以上治療を続けても怪我の具合の回復及び改善が見られなくなった状態のことをいい、症状固定の状態であるか否かについては、医師の意見を参考にしながら判断する必要があります。

保険会社からもう治療費については立替払いを行わないと言われても、まずは医師に意見を求めるべきです。そして、保険会社による治療費の打ち切りが行われた場合であっても、治療の継続が望ましい場合には、健康保険を利用して通院を続けることも検討しましょう。その際に支払った治療費については、後から慰謝料等も含めて請求を行うことができます。

今回の依頼者様が保険会社の治療費打ち切り打診にそのまま応じ、そこで治療を中止していたら、後遺障害の認定は非常に困難となる事案でした。
治療費の打ち切りにあってすぐに弁護士に相談されたことが、功を奏したといえる好例のケースといえるでしょう。
ご自分で判断されてしまった結果、とりかえしのつかない事態となる前に弁護士の助力を得ながら依頼者主導で交通事故処理を進めていけたことが、今回の損害賠償額の獲得につながったと思います。

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