自転車で走行中の事故につき弁護士基準で示談

自転車で走行中の事故につき弁護士基準で示談
自転車で走行中の事故につき弁護士基準で示談
事故態様 反対車線から右折により道路外に出ようとした車が自転車側面に追突
事例の特徴 むち打ち
属性 男性,10代,高校生
症例・
受傷部位
鎖骨骨折
後遺障害等級
・死亡事故
後遺障害を残さず治癒
主な
損害項目
受任前 受任後
通学交通費 1万3500円 2万520円
傷害慰謝料 20万円 約114万円
交通事故の状況
競技用のロードバイクで車道を走行していたところ、反対車線から右折により道路外に出ようとした車が自転車側面に追突。
ご依頼内容
依頼者自身で交渉を行っていたが、慰謝料や通学交通費等一切、相手方保険会社の対応が変わらないため、弁護士に依頼。
対応内容と成果
まずは、裁判所基準での慰謝料金額が相当であること、また依頼者が学生であったことから、通学のために公共交通機関の利用があったことから交通費の領収書等を添付の上、改めて適正な額を支払うように交渉しました。

慰謝料については早期に弁護士基準での支払いに応じたものの、通学交通費についてはなかなか支払う様子が見られませんでした。
しかし、何度も鎖骨骨折という怪我の重大性、通学に不可欠であること等を保険会社の担当者と交渉することにより、通学交通費の一部増額が認められました。
総括・コメント
交通事故の慰謝料金額については、弁護士が介入していない場合、相場よりかなり低い金額で提案されていることがほとんどです。金額が適正であるかも含めて、まずは弁護士に相談していただければと思います。弁護士にご依頼いただければ裁判所基準での交渉を行い、裁判外においても、適正な金額での賠償が認められる可能性が高くなります。

また、本事案のような通学交通費という高額とまではならない賠償項目においても、弁護士を入れて粘り強く交渉することで増額の可能性があります。まずはご相談いただければと思います。

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