自転車との接触事故について、慰謝料金額を保険会社提案の9倍、過失割合7:3から9:1を認めさせた事案


事故態様 | 出会い頭の衝突 |
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事例の特徴 | 慰謝料金額増額、自転車対歩行者 |
属性 | 男性、40代、会社員 |
症例・ 受傷部位 | 手関節打撲・捻挫 |
後遺障害等級 ・死亡事故 | - |
主な 損害項目 | 受任前 | 受任後 |
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傷害慰謝料 | 約9万円 | 約83万円 |
- 交通事故の状況
- 歩行中に自転車と衝突し受傷
- ご依頼内容
- 保険会社の慰謝料提示金額が少額であったので、当弁護士法人へご依頼されました。
- 対応内容と成果
- 打撲・捻挫と診断されるも診断書、診療録を取り寄せたところ、縫合施工がされていたので、赤い本別表Ⅰに基づく慰謝料の請求を行いました。
その結果、慰謝料金額が当初保険会社提案よりも9倍以上となりました。
また、過失割合については、相手側から7:3という主張がありました。
しかし、自転車対歩行者の過失割合についての類似の裁判例を2件提出し、「9:1」というご依頼者の希望通りの主張が認められました。
- 総括・コメント
- 慰謝料金額は、加害者保険会社の基準により提示されることがあります。
当弁護士法人に依頼された場合、裁判基準である民事交通事故訴訟「損害賠償額算定基準」(通称「赤い本」)に基づき請求を行います。
赤い本の基準は、別表Ⅰと別表Ⅱの基準があります。別表Ⅰは、慰謝料金額が高く、別表Ⅱは慰謝料金額が低い基準です。
「捻挫・打撲傷」と診断された場合、別表Ⅱの基準が適用されることがあります。
本事例では、「捻挫・打撲」と診断されていました。しかし、診断書等を弁護士が検討し、縫合施工されている点を証拠も合わせて主張・請求したので、別表Ⅰで合意することができました。
自転車と衝突した場合でも保険会社に対して請求できることがあります。お困りの方はご相談ください。