[選ばれる理由-3] 弁護士が自己研鑽で解決力アップ
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事故解決にはさまざまなジャンルの知識が必要

Hi法律事務所 福岡事務所に所属する弁護士は、 交通事故を得意分野のひとつとしています。 ですが、決して交通事故だけを扱っているわけではありません。なぜなら、弁護活動にはさまざまなジャンルの知識が必要であり、 トータルで経験を積むことがご依頼者様の力になる からです。
交通事故の示談交渉では、保険会社が加害者側について交渉にあたります。 当然ながら保険会社はこのジャンルに精通していますし、必要最低限の金額で終わらせようとします 。一方、被害者側は保険に関する知識はもちろん、事故に関する知識も、法律に関する知識もない方が多く、保険会社に太刀打ちできるはずはありません。
この構図は極めて不公平。そこで私どもが交渉を代行することで同じ土俵に立ち、社会的な被害回復をするのが弁護士の仕事であると考えています。
その私たちの知識が不十分であっては問題です。交通事故はさまざまな要因を含んでおり、そのすべてに対応するには、多くのジャンルの知識や経験が重要となると考えています。
たとえば交通事故では、民法に代表される法律等はもちろん、 医学的な分野にも精通している必要があります。 また、社会保険制度についても十分なものが要求されます。これらの知識を得るには、弁護士としてトータルな経験と知識を持ち合わせていないと十分とは言えないわけです。
また、このような状況から、 事故解決力は各弁護士によって実力の差が非常に出やすくなります。誰が担当しても同じ結果になるというわけではなく、力のある弁護士と、そうではない弁護士とでは賠償金が大きく変わってくる ので。当事務所は、この差を埋めるのが弁護士個人に化せられた使命であると考え、日々研鑽しています。ここでは、共有された情報もしかり。それを各弁護士が自分事として活用できるようにしているのです。
絶え間ない努力がご依頼者様のためになる

もっとも大きな差が生じるのは、後遺症が残った場合の対応でしょう。 その理由は、後遺障害の認定基準について、いかなる資料を用意すればいかなる後遺障害が認定されるのかという詳細な基準が一般に公開されていないことによります。
認定基準のあいまいさは、後遺障害該当性の判断を難しくし、これにより、賠償金として請求できるような後遺症を漏らしてしまったり、一見すると重篤な後遺症が残っている場合でも立証が足りなかったりしてしまい、その結果、 後遺障害としての損害賠償請求が認められないケース がでてきます。
このような事態を回避するには、初診時からのカルテや検査結果を精査し、担当医師に医学的意見を訊き、必要に応じて他の科での診断・検査を依頼したりすることで、認定される可能性のある後遺症はどのようなものかを追求する姿勢が求められます。
また、残存する後遺症をていねいに拾い上げ、 症状ごとにポイントを押さえた医証を収集することで、残存する後遺症を損害賠償請求可能な程度にまで立証する必要があります。
このようにして、通常では顕在化できなかったし、また、立証困難と思われた後遺症であっても、後遺障害として損害賠償請求できるようになるのです。
当事務所では、多くの事案を通じた経験を基礎に、認定基準の詳細や医証における重要なポイントについて、的確に把握すべく日々研鑽を重ねておりますので、被害者のあるがままの症状をスムーズに後遺障害認定に結びつけます。