弁護士費用特約について

弁護士費用特約について

交通事故にあって損害賠償請求などの対応を依頼する際に気になるのが費用はないでしょうか。
費用を少しでも安くしたいと考える方は、ご自身の入っている保険に弁護士費用特約が付いているかをまず確認することをおすすめします。
特約が付いている場合には、保険会社が費用を本人に代わって支払ってくれるためです。以下では、弁護士費用特約とはどのようなものか詳しく解説します。

弁護士費用特約とは

弁護士費用特約とは

弁護士費用特約は、交通事故の被害に遭った場合などの費用を補償する保険の特約です。
交通事故に遭った場合、自分の損害賠償請求や相手方からの損害賠償請求に対応するためには、弁護士を雇う必要があります。
しかし、費用は高額であり、多くの人が負担できない場合があります。そこで、自動車保険には特約が付帯しているものがあります。
この特約によってカバーできる費用の範囲は、相談料や交渉などを依頼する場合の着手金や報酬金などの費用全般となります。

ただし、保険会社によって異なりますが、利用には上限があります。1回の交通事故について、上限額は一般的に300万円、相談費用の上限額は10万円などと定められています。
もっとも、費用が上限額を超える可能性があるのは、死亡事故や重度の後遺障害が残る事故などの重大事故に限られます。また、保険会社によっては、特約に加入することで保険料が上がることがあります。
そのため、特約に加入する前に、保険会社と相談しておくことが重要です。

特約は、被害者本人が入っている自動車保険に付帯している場合や、家族が入っている保険に特約が付いている場合に利用することができます。
家族が入っている保険の弁護士費用特約については、契約者(記名被保険者)の配偶者、同居の親族、別居している未婚の子、契約自動車に搭乗している人、契約自動車の所有者が補償の対象となることが一般的です。
そのため、被害者本人が入っている保険に特約が付帯していない場合でも、家族が入っている保険に特約が付いていないか確認してみることが重要です。

これは交通事故に限らず、火災や盗難などの被害に遭った場合にも利用することができます。ただし、特約は、自分が加害者の場合は適用されないため、注意が必要です。
また、自分が被害者であっても、交通事故の場合は過失割合が認められることがありますが、このような場合であっても利用できます。

特約を利用する際には、保険会社に事前にその旨を申し出て承認を受ける必要があります。依頼する方を決めたら、保険会社に連絡をし、特約を利用する旨を伝えます。
その後は、依頼した弁護士が示談交渉を進めていきます。なお、特約を利用している場合であっても、途中で依頼した方を変更することができます。ただし、保険会社に連絡してから変更する必要があります。

弁護士費用特約の補償範囲は保険会社によって異なることがありますので、事前に必ず加入している保険会社に確認をするようにしましょう。特約の利用に関する詳細な内容は、保険会社の担当者に相談するのが良いでしょう。

弁護士費用特約が使えない場合とは

弁護士費用特約が使えない場合とは

本人や家族が加入していても、特約が利用できないケースがあります。例えば、本人の故意や重大な過失によって交通事故が発生した場合です。
具体的には、運転者が無免許運転や酒気帯び運転などであったような場合は特約が利用できないことがあります。また、自然災害による事故については当然ながら特約の対象外となります。

このような例外的なケースでなければ、ほとんどの場合に特約を利用することができます。例えば、交通事故では被害者側にも過失割合が認められることがありますが、このような場合でも利用できます。

そのため、加入しておくことは、交通事故に限らず、火災や盗難などの被害に遭った場合にも重要な保険となります。

物損事故についても特約は利用できます。物損事故の場合には、被害者が受け取れる損害賠償額がそれほど高くないため赤字になりがちです。このとき、特約を利用すれば、費用を心配せずに交渉を依頼できます。

ただし、弁護士費用特約は自分が加害者の場合は適用されないため、注意が必要です。また、特約の補償範囲は保険会社によって異なるため、加入している保険会社に確認をすることが大切です。

弁護士費用特約の適用範囲と適用外について

弁護士費用特約の適用範囲は以下のとおりです。

弁護士費用特約の適用範囲と適用外について
弁護士費用特約の適用範囲と適用外について

・記名被保険者(保険加入者本人)
・記名被保険者の配偶者(内縁も含む)
・記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
 ※同居の親族の範囲は血族6親等・姻族3親等まで
・記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
・保険契約車両の同乗者または所有者

特約を利用する際には、保険会社に事前にその旨を申し出て承認を受ける必要があります。弁護士を決めたら、保険会社に特約を利用する旨を伝えます。
その後は、依頼した方が示談交渉を進めていきます。途中で依頼先を変更することもできますが、保険会社に連絡してから変更する必要があります。

弁護士費用特約を加入している場合には、交通事故に強い弁護士を探し、依頼することが重要です。交通事故の解決には、法律の知識だけでなく医学的な知見や保険の仕組みに関する知識など多岐にわたる専門知識が必要となるためです。
保険会社からの紹介を受けることもありますが、自分で探すことをおすすめします。

特約の利用に関する詳細な内容は、保険会社の担当者に相談するのが良いでしょう。万が一の事故に備え、加入しておくことをおすすめします。
特約の使い方 交通事故にあった場合、特約を加入していると、費用の一部または全額が保険会社から支払われる場合があります。
しかし、特約を利用するためには、保険会社に事前に申し出を行い、承認を受ける必要があります。また、加入していても、一部のケースでは利用ができない場合があります。
例えば、自分自身の故意や重大な過失によって交通事故が発生した場合や、自然災害による事故については特約の対象外となります。

弁護士費用特約を利用するためには、交通事故に強い弁護士を探すことが必要です。交通事故の解決には、法律の知識だけでなく医学的な知見や保険の仕組みに関する知識など多岐にわたる専門知識が必要です。
そのため、まずは交通事故に強い弁護士を探し、特約を使用する予定であることを伝えることが重要です。
保険会社からの紹介もあるかもしれませんが、保険会社は加害者側の立場であり、被害者本人とは利害が対立するため、自分で探すことをおすすめします。
特約を利用している場合でも、途中で依頼先を変更することができます。ただし、変更する場合は保険会社に事前に連絡して変更する必要があります。

保険会社に特約の利用申し出を行う際には、依頼する弁護士の名前や連絡先などを伝える必要があります。保険会社は、特約を利用する場合でも、費用の支払いについて細かい条件を設けることがあります。
このため、特約の利用に関する詳細な内容は、保険会社の担当者に相談することが良いでしょう。一般的に、特約を利用する場合は、保険会社から弁護士費用の事前承認を受けることが必要です。

また、交通事故に限らず、火災や盗難などの被害に遭った場合にも重要な保険となります。物損事故についても利用できます。
物損事故の場合、被害者が受け取れる損害賠償額がそれほど高くないため、依頼すると赤字になりがちです。しかし、特約を利用すれば、費用を心配せずに交渉を依頼できます。

特約の適用範囲には、保険契約車両の所有者や同乗者、記名被保険者(保険加入者本人)の配偶者、同居の親族(血族6親等・姻族3親等まで)などが含まれます。特約を利用する際には、保険会社に事前に申し出を行い、承認を受ける必要があります。

以上のように、交通事故に備えて加入しておくことは、非常に重要です。特約を利用する際には、事前に保険会社に連絡すること、交通事故に強い法律事務所を探すこと、特約の適用範囲を確認することが大切です。

重症の方のための出張訪問対応 病院・ご自宅にお伺いします。
相談料円・着手金円・弁護士費用特約利用可・完全成果報酬制

ページトップへ