死亡事故の示談交渉
事故態様 | 横断歩道上の事故 |
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事例の特徴 | 死亡事故 |
属性 | 男性、60代後半 |
症例・ 受傷部位 |
頭蓋骨粉砕骨折、脳挫傷、骨盤骨折 |
後遺障害等級 ・死亡事故 |
死亡 |
主な 損害項目 |
受任前 | 受任後 |
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死亡慰謝料・逸失利益 | 提示なし | 約3000万円 |
- 交通事故の状況
- 被害者が夜間、青信号の横断歩道を横断中、加害者運転車両が信号を無視して歩行者の右方から速度を落とさずに衝突。
- ご依頼内容
- 重大事故のため遺族の不安が大きいこと及び、遺族が県外に居住していることから保険会社対応は代理人に一任したいとのことでご依頼。判例や裁判実務に則った解決で構わないが、事故の悪質性から毅然と対応してほしいとのご希望。
- 対応内容と成果
- 加害者が就労先から副業先に移動する際に起きた事故であるため、就労先、副業先に対応の義務があるのか(使用者としての責任があるのか)が問題となり、協議を行いました。当方は、加害者の乗車していた車両が就労先の社用車であったことなどから、就労先及び就労先の加入する保険会社に対応義務がある旨を訴え、その通り対応頂けることとなりました。
また並行して、夜間の事故ということで事故態様に争いが生じる恐れが懸念されたため、受任直後事故現場に赴き、事故現場付近の住居所有者に防犯カメラを設置されているか尋ね、カメラが設置されていること及び事故状況が映っていることを確認した上で、同カメラの映像データを提出頂きました。
その後は、事故状況、被害当事者に類似性が見られる過去の裁判例を調査し、考えうる最大限の慰謝料及び逸失利益を請求しました。最終的には、先方の意見及び、裁判になった場合に想定される認容額の幅を踏まえて依頼者と協議し、3000万円の金額で合意しました。
- 総括・コメント
- 傷害事案の場合、通院期間、傷害内容に応じてある程度細かな慰謝料や逸失利益の基準が存在しますが、死亡事故の場合は過去の裁判例に照らして、個別事案に応じた請求額を算出しなければならないという特性があります。そのため、裁判例を十分に調査できるか、調査結果と個別事件を正確な理屈で結び付けて請求、交渉を行えるかという弁護士の手腕が問われることとなります。