20万円の休業損害しか認めない保険会社に対し、裁判基準での算定額満額(2.4倍)を認めさせた事案
事故態様 | 赤信号で停車中、追突された |
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事例の特徴 | 怪我のみで後遺障害が残らなかった兼業主婦(約6か月で治癒)の休業損害、通院慰謝料の算定。 |
属性 | 女性、40代、パート、主婦 |
症例・ 受傷部位 |
頚部捻挫 |
後遺障害等級 ・死亡事故 |
後遺障害を残さず治癒 |
主な 損害項目 |
保険会社の主張額 | 受任後 |
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治療費 | 約100万円 | 約100万円 |
交通費 | 約2万円 | 約2万円 |
休業損害 | 約20万円 | 約100万円 |
通院慰謝料 |
約60万円 | 約100万円 |
既払い金を除く支払額 |
約82万円 | 約202万円 |
治療費等を含む 賠償総額 |
約182万円 | 約302万円 |
- ご依頼内容
- パートをされている兼業主婦の女性から、休業損害や慰謝料の金額が適正か相談され、受任に至りました。
- 対応内容と成果
- (成果)
保険会社主張額の約2.4倍に増額。
(休業損害について)
整骨院への通院が治療期間を長期化させたにすぎないということから、保険会社は20万円の休業損害しか認めない主張でした。
これに対して弁護士は、事故日から治療終了日まで間、ほとんどパート出勤ができなかったことや、治療期間中の通院頻度、治療内容を具体的に指摘し、事故による症状が、家事労働を含む労働能力を大きく低下させたことを主張し、合わせて就労可能時期についての医師の見解を補充資料として提出しました。
これにより、女性賃金センサスの基礎収入日額の100パーセントの額×通院期間の約半分(実通院日数)に相当する額を休業損害とすることで合意できました。
(慰謝料について張)
慰謝料についても、保険会社は、整骨院への通院が治療期間を長期化させたにすぎないということから、自賠責基準で計算した金額のさらに低い金額を主張してきました。
これに対して、休業損害の根拠として主張した事実からして、全治療期間について、慰謝料を低減させる事情は存しないことから、あくまで裁判基準での算出額を主張し続けました。
結果、裁判基準での算定額ほぼ満額での合意となりました。
- 総括・コメント
- 本件は、保険会社にとっての都合の良い解釈で保険会社にとって一方的有利な計算式・最終的な額の算出による休業損害、慰謝料の提示でしたが、弁護士があるがままの事実を、順序だてて主張し、その裏付けとなる資料を提出することで、比較的スムーズに当方の主張が認められた事案でした。