運送業勤務の男性が後遺障害14級9号を獲得させ、裁判基準ほぼ満額の292万円を認めさせた事案
事故態様 | 道路停車中、追突された。 |
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事例の特徴 | むち打ち症としては通院期間が比較的長期(約1年3か月)で、休業日数が2週間程度と比較的短期であった場合、通院慰謝料や後遺障害逸失利益の額の算定で争いになることが予想された。 |
属性 | 男性、40代、正社員(運送ドライバー) |
症例・ 受傷部位 | 頸椎捻挫 |
後遺障害等級 ・死亡事故 | 局部の神経症状として後遺障害14級9号 |
主な 損害項目 | 受任前 | 受任後 |
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治療費 | 提示なし | 約120万円 |
休業損害 | 約10万円 | |
通院慰謝料 | 約122万円 | |
後遺障害逸失利益 | 約125万円 | |
後遺障害 慰謝料 | 110万円 | |
治療費等を含む 賠償総額 | 約467万円 | |
既払い金を除く 支払額 | 約292万円 |
- ご依頼内容
- 治療途中からご相談。症状固定時期と後遺障害獲得の可能性についてご相談され、最終的な示談交渉までご依頼。
- 対応内容と成果
- ①治療中~後遺症診断まで
通院期間が1年を超えていたことから、医師の意見を確認しつつ、症状固定時期を15か月目とし、その後は後遺障害による対応とすることで方針を固めました。
後遺障害が認定されない場合は15か月間に生じた損害賠償のみの請求のみとなるリスクはありましたが、本件では一進一退の症状経過となっていたことから、これ以上の治療期間を延ばしても事故との相当因果関係認められない可能性もあり得たからです。
②後遺障害申請(自賠責被害者請求)
治療経過・治療実績・事故態様からすると、局部の神経症状として14級9号が目指せる事案でした。
万全を期するために、症状推移の意見書、神経学的異常所見推移、物損資料を取り付けての申請としました。
結果、無事14級9号が認定されました。 ③最終的な損害賠償金を求めて保険会社と交渉
訴訟となった場合に、損害額の算定根拠とされることが多い「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」(通称「赤い本」)により、損害額を算定しました。
保険会社からは①事故による休業日数が2週間程度であったことから、慰謝料算定に当たっては全通院期間を基礎とはしない、②後遺障害逸失利益も、赤い本で計算した満額は認めない等の反論が予想されましたが、赤い本の範囲内であれば争点化しないということとなりました。
結局、弁護士の主張する金額とほぼ同額の金額での示談となりました。
- 総括・コメント
- むち打ち症としては通院期間が比較的長期であった本件において、しかも、休業日数が2週間程度と比較的短期であった本件の類似事案においては、①症状固定日までの通院慰謝料の算定にあたって事故と相当因果関係がある治療期間がどれほどなのかということや、②逸失利益として、何年くらい労働生産性が低下する状態が続くのかが争点化されることが多い傾向にあります。
本件は類似事案と比較して、より高額の賠償金の獲得に成功しており、示談により賠償額が最大限に適正化された好例といえるでしょう。
ご依頼者も非常に喜んでおられました。