慰謝料相場

慰謝料相場

交通事故によって怪我を負った場合、加害者側から慰謝料の支払いを受けることができます。
慰謝料とは、交通事故によって被害者が受けた精神的な苦痛に対して支払われる賠償であり、治療費などとは別に被害者が受け取ることのできる損害賠償の一つです。
そこで、交通事故に遭った場合に受け取ることのできる慰謝料相場について解説します。

交通事故で受け取れる3種類の慰謝料

交通事故に関して被害者又は遺族が受け取れる慰謝料には次の3種類があります。

入・通院慰謝料

入・通院慰謝料とは、交通事故によって怪我を負ったことに対する慰謝料です。
入・通院慰謝料は、入院や通院の期間や怪我の状態によって金額が算定されます。

後遺障害慰謝料

交通事故によって怪我を負った後、後遺障害として症状が残ることがあります。
後遺障害が残った場合に、怪我を負ったことについての慰謝料である入・通院慰謝料とは別に被害者が受け取ることができるのが後遺障害慰謝料です。
後遺障害慰謝料を請求するためには、後遺障害の程度などに応じた後遺障害等級認定を受ける必要があります。

死亡慰謝料

死亡慰謝料とは、交通事故によって被害者が死亡した場合に死亡した本人と遺族が受け取る権利を持つ慰謝料です。
死亡した本人が受け取るべき分は、遺族が相続することになります。怪我をしてしばらく入院した後に被害者が死亡した場合には、入・通院慰謝料に加えて死亡慰謝料が支払われます。
死亡慰謝料を請求できるのは、被害者の両親、配偶者、子どもです。

交通事故の慰謝料の相場

交通事故による慰謝料の算定方法としては、次の3種類の基準があります。
この算定基準が交通事故の慰謝料の相場を形成しています。

自賠責保険基準

自賠責保険とは、自動車を所有する場合には必ず加入しなければならない保険です。
自賠責保険における損害賠償額の基準が自賠責基準です。自賠責基準は、他の2つの基準と比較してもっとも賠償額が少なくなります。

任意保険基準

任意保険基準とは、加害者が加入している任意保険各社の支払い基準です。
被害者本人が加害者の保険会社と損害賠償について示談交渉するときに保険会社が提示してくる金額は任意保険基準に基づくものです。
次に説明する弁護士基準よりも低額に抑えられていることが一般的です。

任意保険基準に関しては、以前は統一の基準がありましが、現在では保険の自由化により保険会社ごとに定めた独自基準があります。保険会社ごとの基準は公表されていません。

弁護士基準

弁護士基準とは、弁護士会が交通事故に関する過去の裁判例をもとにして妥当な損害賠償額を算定したものです。

つまり、弁護士基準は、被害者が加害者に対して交通事故による損賠賠償を求める裁判を起こした場合に、最終的に認められる可能性が高い損害賠償額を定めたものであり、自賠責保険基準や任意保険基準よりも賠償額が高くなっています。
弁護士に対応を依頼した場合には、弁護士基準をベースに示談交渉が進められます。

交通事故による慰謝料の算定例

交通事故でもっともよく発症するむち打ち症のうち他覚症状がないケースについて、自賠責保険基準と弁護士基準で慰謝料を計算した例が次の表です。
任意保険基準は公表されていないのでこの表には含まれていません。

通院期間 60日(2か月) 180日(6か月)
実通院日数 30日 60日
後遺障害等級 非該当 12級13号 14級9号
入通院慰謝料 自賠責保険基準 25万2千円 51万6千円 51万6千円
弁護士基準 36万円 89万円 89万円
後遺障害慰謝料 自賠責保険基準 0円 94万円 32万円
弁護士基準 0円 290万円 110万円
慰謝料総額 自賠責保険基準 25万8千円 145万6千円 83万6千円
弁護士基準 36万円 379万円 199万円

表に記載のとおり、他覚症状のないむち打ち症の場合には後遺障害等級は非該当となることもあります。
等級認定がされる場合には、12級13号か14級9号となります。このうち、12級13号の方が症状としては重いものです。

この表を見ると、自賠責保険基準と弁護士基準とで、最終的に被害者が受け取ることのできる慰謝料総額には大幅な開きがあることがわかります。

弁護士基準での示談は弁護士に依頼を

弁護士基準での示談は弁護士に依頼を

弁護士基準で示談を成立させるためには弁護士に依頼することが得策です。
多くの保険会社は被害者本人が示談交渉をしても任意保険基準での提案しかしてこないためです。

弁護士に依頼すれば、保険会社は裁判を起こされる可能性があると考えるため弁護士基準での示談に応じてもらえる可能性が高まります。

交通事故の慰謝料交渉のポイント

交通事故の慰謝料交渉のポイント

交通事故の慰謝料交渉では、以下のポイントを押さえることが重要です。
まず、適切な賠償額を算出するために、被害者の症状や治療期間後遺症の有無などを正確に把握することが必要です。

また、示談交渉では、弁護士や専門家のアドバイスを受けることが望ましいです。
彼らは、適切な慰謝料額や交渉の進め方をアドバイスしてくれるでしょう。
最後に、慰謝料の支払い方法や時期など、細かい条件も交渉の対象となるため、柔軟な対応が求められます。

自賠責保険と任意保険による慰謝料の違い

自賠責保険と任意保険による慰謝料の違い

自賠責保険は、車を持つ全ての人が加入する義務のある保険です。
この保険によって、交通事故による損害賠償責任を補償します。

ただし、自賠責保険で補償される慰謝料は、一定の範囲内に限定されています。
一方、任意保険は、自賠責保険の補償範囲を超えた慰謝料や損害賠償責任をカバーするための保険です。
任意保険に加入している場合、自賠責保険では補償できない損害も補償されるため、より適切な賠償が受けられる可能性が高まります。

交通事故慰謝料請求の期限について

交通事故慰謝料請求の期限について

交通事故慰謝料請求の期限は、人損事故の場合、事故発生から5年です。
この期間を過ぎると、慰謝料を請求できなくなるため、注意が必要です。

ただし、後遺症が認定されるまでに時間がかかる場合や、相手方との交渉が長引く場合など、特別な事情がある場合には、期限が延長されることがあります。

慰謝料の受け取り手続きと注意点

慰謝料の受け取り手続きと注意点

慰謝料の受け取り手続きは、交渉が成立した後に行われます。
まず、相手方や保険会社との間で示談書や損害賠償金支払い同意書を作成し、双方が署名・捺印を行います。
その後、指定された口座に慰謝料が振り込まれることになります。

注意点として、慰謝料の受け取りに関しては、税金の取り扱いに注意が必要です。
慰謝料は、一定の条件下で非課税となることがありますが、具体的な取り扱いは税務署や税理士に相談することが望ましいです。

また、慰謝料の受け取り後に再度、交通事故の後遺症が発覚した場合、追加の慰謝料請求が困難になることがあります。
そのため、受け取り前に、十分な診断や治療を受けておくことが重要です。

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