ご相談・ご依頼のタイミング
交通事故による損害賠償請求などの対応を弁護士に相談・依頼するタイミングは早いに越したことはありません。交通事故の直後から必要な手続が発生するため、早く依頼した方がより有利に進められるためです。
以下では、交通事故の対応についてご相談・ご依頼いただくタイミングごとに、弁護士がどのような対応をするか解説します。
交通事故の直後に依頼
交通事故の対応を依頼する場合、もっとも良いタイミングは交通事故の直後です。交通事故の直後に依頼すれば、どのような病院に行くべきか、医師にどのように症状を伝えるべきかなど具体的なアドバイスを得られます。
特に、むち打ち症のような外傷を伴わない症状については、医師にどのように自覚症状を伝えるかによって最終的な損害賠償額が変わる可能性もあります。
もっとも、交通事故の直後は事故に遭ったショックで弁護士に依頼するような余裕はないかもしれません。
このような場合には、インターネットなどで法律事務所を比較検討し、問合せや相談だけでもしておくことをおすすめします。
なお、死亡事故の場合には、交通事故後ただちに加害者側の保険会社との交渉が始まります。また、損害賠償額が非常に高額になるため、交通事故が起きたらなるべく早めに依頼した方が良いでしょう。
遺族としては突然のことで気が動転し、依頼することまで考えられないかもしれません。しかし、保険会社からの提示額をそのまま受け入れてしまうと、後から変更することは困難です。
交通事故による怪我の治療中に依頼
交通事故で怪我を負って入院・通院をしている時期に依頼する方は比較的よくいらっしゃいます。
加害者側の保険会社への対応が始まる時期でもあり、また交通事故に遭ったショックが落ち着いてくる時期でもあるためです。
交通事故の治療中に問題となりやすいのが、いつまで治療を続ける必要があるのかという点です。
保険会社としては早めに保険金の支給を打ち切りたいため、治療が長引くと打ち切りを提案してくることがあります。
しかし、実際に交通事故が原因の症状が残っているのであれば、保険会社の言うままに治療をやめてしまうことはおすすめできません。むち打ち症などの場合には、後から重い症状が出てくる可能性もあります。
このように保険会社との対応を負担に感じる場合には、交通事故の治療中に依頼した方が良いでしょう。このタイミングで依頼することで、交通事故に遭われた方はきちんと治療費を受け取りながら安心して治療に専念することができます。
症状固定後に依頼
交通事故により大きな怪我を負い、治療によっても完治しないことがあります。これを後遺障害といいます。後遺障害が残る場合、治療中に医師から「症状固定」と診断されます。症状固定とは、これ以上治療をしても回復が見込めない状態をいいます。
医師から症状固定と判断されると後遺障害等級認定が行われ、後遺障害について交通事故の被害者が受け取ることができる慰謝料や逸失利益を算定できるようになります。このため、症状固定後に保険会社との示談交渉が本格的に始まります。
したがって、交通事故の対応を依頼することを考えている場合には、遅くとも症状固定の段階までには依頼しておいた方が良いでしょう。症状固定後の後遺障害等級認定の内容次第で、交通事故の被害者が受け取ることができる損害賠償額が大きく異なるためです。
交通事故の示談交渉中に依頼
交通事故の損害賠償請求の示談交渉を被害者ご本人が行うことがあります。
もっとも、被害者本人が加害者側の保険会社と交渉を行った場合、保険会社は裁判で認められる損害賠償額の相場よりもかなり低い金額しか提示してこないことがよくあります。
保険会社は一般的に、弁護士が交渉相手になっている場合とそうでない場合とで、異なる損害賠償額の基準を使用しているためです。
このため、保険会社との交渉が難航して困ったご本人が、示談交渉の途中から依頼されることもあります。このタイミングでのご依頼の場合、交通事故後の早い段階で依頼するケースと比較して、資料の準備などの面で弁護士の取り得る戦略には限りはあります。
それでも弁護士に示談交渉を依頼することで、裁判所が認める損害賠償額に近い金額を獲得できる可能性が高まります。したがって、保険会社との示談交渉がうまく進めれられない場合や保険会社からの提示額が低すぎて納得できない場合には、あきらめずに一度相談してみることをおすすめします。